賃貸経営・資産活用Q&A

Content
お問い合わせ
堀真建設株式会社
東京都足立区梅田5-13-19
TEL : 03-3887-3131
FAX : 03-3887-3134
E-mail :
info@horishin.co.jp
堀真建設Top > 賃貸経営 > 賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

法律・制度はどうなってるの?
 こんなふうにしたいんだけど
  それらをお答えします。
賃貸経営・資産活用に関する疑問・質問はこちらからお問い合わせ下さい。
質問フォーム
質問

相続についての質問です。私の妻はすでに数年前に亡くなりました。
子供は三人います、私の場合相続の時にはどうしても子供達に平等に分けなければならないのでしょうか?
法定相続分も平等なのですか?

回答

民法で決められている相続の割合として法定相続分があります。
これは遺言もなく相続人同士の話合いもつかなかった場合には家庭裁判所に調停・審判をしてもらう事となります。その場合の判断基準です。
したがって相続の割合は最初から法律的にこうしなければならないという事ではありません。
遺言で三人のお子さんの割合を決めることもできます。
しかし特定のお子さんに全財産を譲ると遺言しても遺留分という遺言によってもそのとおりにはならない相続人の最低限の権利がありますので注意が必要です。
ご質問の相続人が子供だけの法定相続分は下図のようになります。

相続人が子だけの場合