賃貸経営・資産活用Q&A

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法律編

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質問
認知と子供の相続権について教えて下さい。
  1. 認知をしないと相続権がないとの話しを聞きましたが法的には?
  2. 相続権があるとすれば認知した場合は実の子供と同じ法定相続分になるのでしょうか?
  3. 私の場合で認知した時の各自の法定相続分はどうなりますか?妻、長男、次男、認知しようと思う子供一人
回答
1.2.3.についてご解答します。
  1. 現在民法の法定相続人の規定では認知をしなければ相続権はありません。
  2. 認知をした場合でも実子と非嫡出子(配偶者以外の人との間に生まれた子供)では相続割合は異なります。
    非嫡出子は実子の半分と決められています。
  3. ご質問のケースの法定相続分は下図のようになります。
認知した子供(非嫡出子)がいる場合