賃貸経営FAQ
Content
お問い合わせ
堀真建設株式会社
東京都足立区梅田5-13-19
TEL : 03-3887-3131
FAX : 03-3887-3134
E-mail :
info@horishin.co.jp
堀真建設Top > 賃貸経営 > 賃貸経営・資産活用Q&A

賃貸経営・資産活用Q&A

法律編

法律・制度はどうなってるの?
 こんなふうにしたいんだけど
  それらをお答えします。
賃貸経営・資産活用に関する疑問・質問はこちらからお問い合わせ下さい。
質問フォーム
質問

長男の嫁に遺産は残せますか?
私は現在65歳です。私名義の家に長男の嫁と同居しています、長男は数年前に他界し孫もおりません。
他に長女と次男がおりますがすでに独立しています。
長男の死後も長男の嫁は実の親のように体の悪い私を献身的に看てくれています。
こんな長男の嫁に遺産を残してあげたいと思っているのですが・・・
嫁には相続権はあるのでしょうか?

回答

とても立派なお嫁さんですね。
しかし残念な事に相続がスムーズに行われず、家庭裁判所の調停・審理となった場合には法定相続人は長女と次男となり、長男のお嫁さんには相続権はありません。相続上、お嫁さんは他人になってしまいます。
(下図、子供の嫁、夫の相続権)
一番世話になっているのに相続が発生した時にはお嫁さんは相続人としての資格が無いので遺産分割協議にも口出しができません。
民法上で嫁はそういう立場です。
しかしながらいくつかの方法はあります。

まず一つが遺言による遺贈という方法です。
遺言を作成し「長男嫁○○に○○○を遺贈する」とすれば長男のお嫁さんにも遺産を残す事ができます。
遺言の形も色々ありますが、その際には信頼性の高い公正証書遺言がお勧めです。

次の方法は、長男のお嫁さんと養子縁組をしておくことです。
養子縁組をする事で民法上では親子関係になり、お嫁さんを相続人の仲間に入れてあげる事ができます。
その他、お嫁さんを生命保険の受取人にする方法、生前に贈与をしてしまう方法等があります。ただし贈与税は相続税に比べ税率が高くなります。

この様に遺言の作成等、何もしないで相続をむかえた場合お嫁さんには遺産は渡りませんので、今から対策を立てていただいたほうがよろしいと思います。

子供の嫁、子供の夫の相続権

民法上、子供の嫁、夫には相続権はありません。

子供の嫁、子供の夫に遺産を渡す方法例